富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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会社を作りたい、という方が来られました。

 

発起人(設立する人)は1人、取締役(経営する人)も1人、ということで、「株式会社」にするか「合同会社」にするか、尋ねました。

 

「合同会社って何ですか?」

 

この質問、本当に多いです。

むしろ、「合同会社を作りたい」と言ってこられる方のほうが、少ないです。

 

具体的な違いは、ネット検索してもいくらでも出てくるので、ここでは省きますが、通常は、合同会社にしても問題ありません。

法的にも、合同会社で困ることは、そうそうないと思います。

 

ただ、実際の問題として、銀行からこんなことを言われた人がいます。

「融資は、合同会社では出せません。株式会社に変更してください」と……

 

おかしな話です。

もしそれだけが理由なら、おそらく、銀行の担当者の無知によるものでしょう。

 

ただ、何か別の理由、しかも解決できる理由であるのなら、事前に銀行に確認しておいて、株式会社か合同会社かを改めて選択したほうがよいと思います。

 

事前確認と言えば、事業内容も、そう。

特に行政からの許認可が必要となる業種では、定款認証、登記の前に、定款に入れる事業目的の文言を、担当の役所に確認しておいたほうがいいです。

 

定款の文言が不適切だったために許可を得られず、定款を作り直し、登記もし直したという例を、いくつも聞いてきました。

特に自分自身で作成したり、許認可のことをよく知らない人(行政書士以外に多い)が作ったりした場合に、しばしば起こります。

 

事前に確認できることは、確認しておきましょう。

そのほうが、きっと後が楽になります。


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