富山県射水市【ひばり行政書士法人】の仙波芳一です。
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ブログ 1,274日め!

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今年(令和7年)は、富山県行政書士会の発行している役員名簿が改訂される年です。

新しい名簿では、前回名簿の発行以降に行政書士として登録した新たなメンバーも加わり、行政書士会の発展をうれしく思うと同時に、悲しくも亡くなってしまった方もあり、寂しさも感じます。

私も健康管理に気をつけたいと思います。

 

さて、

行政書士にも「資格の中の資格」があることをご存じですか?

「行政書士」は国家資格ですが、行政書士と一口に言っても、実は専門性を証明する様々な「資格内資格」が存在します。これらは行政書士としての基本的な業務を超えて、より高度で専門的なサービスを提供するために必要な認定資格です。

行政書士の4つの主要な「資格内資格」

1. 特定行政書士

  • 業務範囲:行政不服申立て手続きの代理業務
  • 意義:行政処分や行政庁の不作為に対し、処分庁または上級行政庁に対し取消しや変更を求める不服申立て手続きの代理が可能(言い換えると、行政の決定に納得がいかないときに、「その決定は間違っている!」と正式に異議を申し立てることができるということ)

2. 申請取次行政書士

  • 業務範囲:外国人の在留資格申請手続きの取次業務
  • 意義:入管業務(いわゆるVISA申請が中心)において、専門的な知識を持ち、外国人本人に代わって出入国在留管理庁に対して書類の提出や受領が可能

3. 著作権相談員

  • 業務範囲:著作権に関する相談を受け、契約書作成等を行う
  • 意義:著作権の専門知識を有することの証明

4. 自動車登録業務精通認定行政書士

  • 業務範囲:自動車の丁種封印の実施が可能
  • 意義:自動車登録関連手続きについて専門的な知識を持ち、車を運輸支局(整備振興会)に持ち込まなくても、お客様宅や自動車販売店において封印を施すことができる権限を委託されている(出張封印の権限)

富山県内で全資格取得者は3名だった

あくまで令和5年10月発行の名簿では、これら4つの資格内資格を全て取得している行政書士は、富山県内に3名だけでした。(富山支部に2名、射水支部に1名)

そのうちの1名が、ひばり行政書士法人の代表・仙波芳一でした。

それが、今度の名簿改訂で、もっと増えるようです。行政書士に依頼できる業務も増えることになりますし、よいことだと思います。

資格内資格の取得は重要?

1. 資格を持たないとできない業務がある

特に、「特定行政書士」「申請取次行政書士」「自動車登録業務精通認定行政書士」の資格は、特別な研修を受け、試験に合格しないと付与されません。そしてその資格を持っていないと、該当する業務を行うことができません。

2. 知識があることの証明

資格内資格を取得するにも、上記のように研修と試験があるため、これらの資格を保有しているということは、その分野について一定以上の知識を持っていることの証明になります。

3. ワンストップサービスの提供

例えば、自動車に関して、車庫証明→登録→出張封印のように、資格を持っていれば、お客様の様々なニーズに1つの事務所で対応可能です。

4. 継続的な学習姿勢の表れ

これはあらゆる資格に言えることだと思いますが、資格を取得したということは、継続的な学習を重ねていることを表しています。

地域の「お困りごと相談所」を目指して

行政書士の看板を掲げているだけでは、どんな業務を行うことができる事務所なのかは分かりません。私たちの、ひばり行政書士法人についても当てはまると思いますし、それは我々の発信不足に他ならないと反省しています。

そもそも「行政書士」にはどんなことを依頼できるのかも、分かりにくいかと思います。

そこで我々「ひばり行政書士法人」は、どんなことでもまずはご相談いただき、法律上我々で対応できない業務については適切な専門家につなぐことで、「相談してよかった!」と思っていただける事務所を目指しています。

いわば、地域の「お困りごと相談所」になりたいのです。

だからこそ、上記の資格内資格を全て保有することで、お越しいただく皆様のさまざまな「お困りごと」を解決できる存在になりたいと、研鑚を重ねてきました。

 

ひばり行政書士法人は、現在、行政書士2名に加え、事務スタッフ3名で、日々様々な業務に奮闘しています。

どんなに困難と思われることでも、まずはお話を伺います。できる限りのことを精一杯行ってまいりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

HIBARI NEST


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ひばり行政書士法人 所長 仙波芳一
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