富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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民法1014条は、次のように改正されます。

(特定財産に関する遺言の執行)
前3条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。

2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。

3 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。

4 前2項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

赤字の部分が、改正による追加条項です。

黒字部分には変化ありません。

新たに加わったことによって、遺言執行者の権限が明らかになりました。

第2項で書かれている「第899条の2第1項」とは、これも新しい条文です。

(共同相続における権利の承継の対抗要件)
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

これがあるから、1014条で「対抗要件」が出てくるのですね。

遺言に書かれているとおりのことを実現させるために、「必要な行為」をすることを認められます。

そして第3項で、遺言執行者が特定財産の預金・貯金の払い戻し及び解約ができることが明示されました。

これによって、相続手続きは楽になります。

ただし、遺言で指定しておくことが前提です。

特定されているので、遺言執行者が手続きを行うことで、トラブルは少ないと考えられますしね。

だからといって、必ずしもそれが遺言者の意思ではない場合もあるので、あくまで遺言者の意思が明示されているものに従うことになります(第4項)。

どこまで、何ができるのかを、分かりやすくする方向ですね。

歓迎します。


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