富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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遺言には、いくつかの種類があります。

中でも一般に使われているのは、

自筆証書遺言

公正証書遺言

の2つです。

自筆証書遺言」とは、つまり、自分で書いた遺言書です。

これは、ルールどおりに書かないと、無効になったり、かえってトラブルの元になったりするので、私としては、できるだけ

公正証書遺言

をお勧めしています。

ただ、「自筆証書遺言」には、費用がかからない、すぐに作れる、というメリットがあるのも事実。

公正証書遺言の一部を書き直したいときにも、自筆証書遺言を使えます。

ところが、自筆証書遺言を作り上げるには、大きなハードルがありました。

それは、「全文を自分で書かなければならない」という決まりです。

民法の条文を見てみましょう。

(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

遺言を書こうとする人は、比較的高齢の方が多いです。

ただ、そうすると、自分で文章を書くこと自体が億劫になってきます。

まして、遺言に記すべき財産が多い人は、なおさらです。

これが、遺言を書けない一つの原因にもなっていました。

(参考ブログ「遺言は元気な時に」)

そこで、今度、この法律が変わって、自筆証書遺言が書きやすくなります。
少しだけですが)

どのように変わるかというと、

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

という条文が、国会で成立しました。

「自筆証書遺言の要件を緩和し、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しないこととする」

という内容です。

これで、自分で書かなければならない文字が減り、少しでも遺言を作りやすくなれば、よいことだと思います。


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