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某法務局の職員と話をしていて、衝撃的なことを聞きました。
不動産を相続するため、登記手続きに訪れた方。
一緒についてきた人が、行政書士だったそうです。
そして、登記申請書類は、その行政書士が作成。
ところがその書類に不備が多い。
そこを指摘したところ、行政書士がいろいろ説明してきたそうです。
これは、行政書士は、やってはいけません。
司法書士の業務範囲です。
また、別の話。
建設業の許可申請書類は、県の土木センターに持っていきますが、持参した書類が不備ばかり。
いったい、この書類は誰が作ったのか聞いてみると、会社の税理士が作ったとのこと。
これは、税理士は、やってはいけません。
行政書士の業務範囲です。
このように、「○○士」といっても、それぞれ役割が、法律で決められています。
その枠を超えて業務を行うと、司法書士法違反、行政書士法違反等になります。
ただ、1人が持てる資格は1つとは決まっていません。
上記の人たちも、もしかしたら、それぞれ司法書士、行政書士の資格も持っていたのかもしれません。
それならよいのですが、持っていないとすると、違法行為です。
でも、一般に、「自分のやってほしいことは、誰に頼めばよいのか分からない」と感じるのが普通だと思います。
その場合は、信頼できる「○○士」に、その業務を依頼できるのかどうか、尋ねてみてください。
まっとうな「○○士」なら、自分の範囲を超えて業務を受けることはないはずですし、範囲外のことなら、適切な専門家を紹介してくれるはずです。
餅は餅屋。
本来の専門家に任せたほうが、正確かつ確実に、しかも合法的に目的を果たすことができます。
(役所の人も喜びます ^^;)
皆が笑顔で業務完結できるように、役割分担していきたいものですね。
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