富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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某法務局の職員と話をしていて、衝撃的なことを聞きました。

不動産を相続するため、登記手続きに訪れた方。

一緒についてきた人が、行政書士だったそうです。

そして、登記申請書類は、その行政書士が作成。

ところがその書類に不備が多い。

そこを指摘したところ、行政書士がいろいろ説明してきたそうです。

これは、行政書士は、やってはいけません。

司法書士の業務範囲です。

また、別の話。

建設業の許可申請書類は、県の土木センターに持っていきますが、持参した書類が不備ばかり。

いったい、この書類は誰が作ったのか聞いてみると、会社の税理士が作ったとのこと。

これは、税理士は、やってはいけません。

行政書士の業務範囲です。

このように、「○○士」といっても、それぞれ役割が、法律で決められています。

その枠を超えて業務を行うと、司法書士法違反、行政書士法違反等になります。

ただ、1人が持てる資格は1つとは決まっていません。

上記の人たちも、もしかしたら、それぞれ司法書士、行政書士の資格も持っていたのかもしれません。

それならよいのですが、持っていないとすると、違法行為です。

でも、一般に、「自分のやってほしいことは、誰に頼めばよいのか分からない」と感じるのが普通だと思います。

その場合は、信頼できる「○○士」に、その業務を依頼できるのかどうか、尋ねてみてください。

まっとうな「○○士」なら、自分の範囲を超えて業務を受けることはないはずですし、範囲外のことなら、適切な専門家を紹介してくれるはずです。

餅は餅屋。

本来の専門家に任せたほうが、正確かつ確実に、しかも合法的に目的を果たすことができます。

(役所の人も喜びます  ^^;)

皆が笑顔で業務完結できるように、役割分担していきたいものですね。


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