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「遺言を作りたい」
こうおっしゃる方に対しては、できるだけ、「公正証書」にすることをお勧めしています。
(理由については別稿にて)
では、公正証書遺言は、どうやったらできあがるのでしょうか?
その流れをまとめてみます。
1,ヒアリング
お客様のご要望を伺います。
2,原案作成
私が、原案を作成し、お客様にご提示します。
お客様のご意見を、さらに反映させます。
3,公証役場への連絡
その原案を公証人に伝え、私と公証人とでやりとりして、公正証書の原稿として仕上げていきます。
4,必要資料の収集・証人の準備
印鑑登録証明書や戸籍謄本などの必要資料を集めて、必要な情報を公証人に伝えます。
証人になる人にも連絡しておきます。
5,お客様による確認
公証人とのやりとりの結果、できあがった原稿をお客様にご確認いただき、確定させます。
6,公正証書作成日の決定
お客様、公証人、証人と打ち合わせし、実際に公証役場に行って公正証書を作成する日を調整し、決定します。
7,[当日]公正証書作成
お客様、公証人、証人が公証役場に集まって、公証人が進めるとおりに、公正証書を作成します。
ざっと、このような流れで、公正証書遺言ができあがります。
イメージがつかめると安心だと思いますので、参考にしてください。
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