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外国人が日本に入ってくる際には、何らかの「在留資格」、いわゆる“ビザ・VISA”が必要です。
その中に、「経営・管理」という在留資格があります。
これは、いわゆる経営者(取締役等)や、管理者(支店長、部長等)として、会社経営に携わる人向けの資格です。
では、この「経営・管理」の在留資格が認められるためには、どういう基準があるのでしょうか。
まず1つは、事業を継続して行えるような、独立した事務所があるかどうか、です。
借りている物件ならば賃貸借契約書も必要になります。
次の1つは、経営しようとする会社の事業規模が、適切なものであること、ということです。
具体的には、
・資本金500万円以上
・常勤職員2名以上
などの条件が求められています。
在留資格が認められるためには、これらを、いかに合理的に、自然に説明できるかどうか、が問題になります。
その説明のために、いろいろな資料を作ります。
事業計画書、収支予算書、職務分掌規程……
入ってこようとする人によって、必要な資料は異なりますが、少なくとも上に書いた条件を満たさないと、審査の相手にもされないことになります。
これらをそろえたうえで、なぜ日本に来る必要があるのか、そのストーリーを作り上げていきます。
結論は、ストーリー次第とも言えますね。
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