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広告宣伝用の、チラシやポスター、ホームページや、動画等を作るとき、インターネットを使って素材を探すことって、ありませんか?
やったことはない、という方は、ほとんどいないでしょう。
学生でも、レポートをまとめるときに、検索して調べることはよくあると思います。
しかし、ネットで拾ってきた写真や文章をそのまま使うことはできません。
それは、それらの素材は、誰かが著作権を持っているものですから、無断で使えば著作権侵害になってしまうからです。
著作権を侵害してしまったら、損害賠償として多額の金銭を支払わなければならなかったり、ひどい場合には逮捕、起訴されたりということもありえます。
では、どうすれば使えるのか。
それは著作権を持っている人に、「使っていいですか?」と尋ねて、「いいですよ」という返事をもらって初めて使えるのです。
無断で使えば著作権侵害です。
「いいですか?」
「いいですよ」
つまり交渉が必要なのです。
ところが、著作権があるにもかかわらず、無断で使うことができる方法があるのです。
その代表が、「引用」です。
今月の著作権セミナー(30年5月29日)では、この「引用」を取り上げる予定です。
いったい「引用」とは何なのか?
ふだんやっていることは、「引用」に当たるのか?
確認しておきたい方、「こんな場合はどうなるの?」と聞いてみたい方、ぜひご参加ください。
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5月の著作権セミナーは、富山県射水市・戸破コミュニティセンターでの開催です。
5/29(火)19:00-21:00
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ひばり行政書士事務所 仙波芳一
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