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日本で会社を設立し、経営したいという中国人の方がいます。
そのために、昨年、株式会社を設立していました。
日本に来て、実際に経営するには、「経営・管理」という在留資格(ビザ・VISA)が必要になります。
「経営・管理」の在留資格を得るための申請時には、直近の決算書や納税証明書等を提出します。
今回も、相談に来られた方に、
「決算書や納税証明書を用意していただけますか」
と話したところ、
「決算書って何ですか?」
とのお答え。
いろいろ聞いてみると、確定申告もご存じない。
ということで、まずそれからやりましょう、ということになったのですが、ちょうど決算期が終わった直後だったので、期限としては問題ありませんでした。
ただ、「法人設立届」も出したかどうか分からない、とのこと。
それなら今からでも出しましょう、と話をしていたところ、後日、
「これですか?」
と持ってこられた書類が、法人設立届の控え。
もともと、会社の設立と「経営・管理」在留資格取得は、東京の行政書士に依頼して行ったらしいのですが、設立後の説明が何もなかったそうで、お客様は理解していませんでした。
この行政書士は、提携している税理士に法人設立届の手続きは行ってもらっていたみたいです。
それはそれでよいのですが、お客様に伝わっていなかったのは、ちょっとどうかな、と思いますね。
(ただ、説明したけれども、本人が忘れているだけ、ということもありますが……)
「経営・管理」の在留資格も、不許可になってしまったこともあって、この行政書士に不信感がたまってしまっているようです。
おそらく、もっと意思疎通がしっかり図れていれば、その不信感は生まれなかったのではないかと思います。
その点、遠方の専門家に依頼するのは、リスクがありますね。
お客様とのコミュニケーションは大事。
痛感した出来事でした。
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