富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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一般社団法人設立において、その財産をどのように用意するかは、重要な問題です。

 

社団法人には「資本金」がありませんので、出資を受けることはありません。

そこで、寄付を受けるという形が多いです。

 

他にも、「基金」を設けるという方法もあります。

 

では、「基金」とは何でしょうか?

 

法務省サイトの

「一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A」

では、次のように説明されています。

 

Q23 一般社団法人の基金の制度について簡単に説明して下さい。

A23 「基金」とは,一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては,設立時社員)に拠出された金銭その他の財産であって,当該一般社団法人が拠出者に対して法及び当該一般社団法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については,拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものとされています。基金は,一種の外部負債であり,基金の拠出者の地位は,一般社団法人の社員たる地位とは結び付いていません。そのため,社員が基金の拠出者となること自体はもちろん可能ですし,社員が基金の拠出者にならないこともできます。基金制度は,剰余金の分配を目的としないという一般社団法人の基本的性格を維持しつつ,その活動の原資となる資金を調達し,その財産的基礎の維持を図るための制度です。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では,基金制度の採用は義務付けられておらず,基金制度を採用するかどうかは,一般社団法人の定款自治によることとなります。また,基金として集めた金銭等の使途に法令上の制限はなく,一般社団法人の活動の原資として自由に活用することができます(なお,一般財団法人には基金の制度は設けられていません)。

 

特徴をまとめると、

●返還義務がある(一種の外部負債)

●社員以外でも基金に拠出できる

●義務ではない

●定款で定める必要がある

●使途に制限はない

ということです。

 

さらに、基金は、募集するに際して、決めなければならないことがいくつかあります。

 

例えば、

【定款で定めること】
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第131条)

・基金の拠出者の権利に関する規定
・基金の返還の手続

 

【募集前に決めておくこと】
(同法 第132条)

・募集に係る基金の総額
金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及びその価額
・基金の拠出に係る金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
【申込み者に通知すべきこと】
(同法 第133条)
・一般社団法人の名称
・募集事項
・金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所

 

 

このように、運営の面では煩雑さがまします。

そのため、使われないことのほうが多いといえます。

 

基金によって法人の基本財産を作ることもできますが、安易に設けるのではなく、必要かどうかをよく考えて、この制度を利用するようにしましょう。


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