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行政書士は、事務所を設けることを義務づけられています。
それも、法人でなければ、1つだけと決められています。
これまでは、私も自宅兼用の事務所でしたが、このたび、徒歩数分の近い場所に移転し、専用の行政書士事務所を設けることになりました。
この事務所は、空き家となっていた物件です。
地元の知人の協力により、事務所として使わせていただくことが可能になったのです。
行政書士として、空き家の所有者探索や、相続問題等に関わることがあります。
例えば、所有者不明の空き家があった場合、ふつうは知り合いをたどって探索しますが、行政書士は戸籍を収集することができるため、戸籍をたどることでさらに迅速に所有者を突き止めることができます。
今回の私の事務所の場合は、持ち主が分かっていたのでダイレクトに依頼できたのですが、空き家を借りることで、3つのメリットがあることが分かりました。
1,大家さんの収入増
空き家ならば、所有者は固定資産税や光熱費基本料金などを負担しなければなりませんが、賃借人が現れることで、収入が得られ、マイナスがプラスに転じます。
2,事務所維持コストの削減
一般的な事務所物件を賃借するにはかなりの金額が必要ですが、空き家ならば、安価で借りることも可能です。
3,建物の劣化を防げる
建物は、利用者がいないと、すごい勢いで劣化していきます。
使う人が現れることで、メンテナンスが行き届くようになり、建物が長持ちするようになります。
他にも、不審者が住み着いて犯罪の温床になることを防げる、等もメリットとして挙げられるかと思います。
いずれにしろ、地域密着型の行政書士事務所にはうってつけです。
地元の皆様のお役に立てれば、こんなうれしいことはありません。
相続の準備等、ご相談のある方に、気軽にご活用いただきたいと思います。
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ひばり行政書士事務所 仙波芳一
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