富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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一般社団法人設立依頼のお客様が来所されました。

一般社団法人の設立の流れは、株式会社とほぼ同じ。

 

1,定款作成

2,定款認証

3,登記

 

ものすごくざっくり書くと、こんな感じです。

株式会社と違うのは、出資金の払い込みがないところ。

 

今日来られた方は、定款をほぼご自分で作ってこられました。

それなら、自分で定款認証すればよいのではないか、と思われるかもしれません。

確かに、そのほうが手っ取り早いかもしれません。

 

ただ、その場合、紙の定款を印刷して公証役場に持っていき、その「紙」について認証してもらうことになります。

その際、定款に【4万円】の収入印紙を貼らなければなりません
(すなわち、印紙税がかかります)

 

ところが、この定款に電子署名をして、「電子定款」にすると、その4万円が不要になるのですね。
言い換えると、【0円】になります。

 

紙→電子にするだけで、4万円節約できるのです。

 

実は、これには一つ問題があります。

個人で電子署名をするには、数万円かけていろいろなものを購入しないといけないのです。

 

それでは、4万円節約する意味がないですね。

何度も電子署名をするのなら、数万円かけても用意する意味があるのでしょうが、法人を設立すると言っても、1回だけ、という方も多いです。

それなのに数万円かけるのはもったいない。

 

そこで、すでに電子署名の環境が整っている専門家を利用することに、メリットがあるのです。

 

定款の作成はご自分でほとんど進められたとしても、電子署名をして電子定款認証を行えば、この【4万円】を少なくできるからです。

 

あと、念のため、定款全体を行政書士にチェックしてもらったほうがいいです。
それは、特に許認可を必要とする事業を行う場合、ご自分で作られた定款だと、漏れがあって、結局後から作り直し、というパターンがよくあるからです。

専門家に依頼すると、そういうメリットもありますね。

後から手間と時間とお金をかけるくらいなら、専門家をうまく使うことをお勧めします。


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