2018年7月13日 遺言
これまで、遺言執行者は、その任務を、あくまで自分自身が行う必要がありました。 例外的に、やむをえない事情がある場合に限って、誰かに依頼できる、という決まりでした。 【現在の民法】 (遺言執行者の復任権) 第1016条 遺 …