2018年7月12日 遺言
民法1014条は、次のように改正されます。 (特定財産に関する遺言の執行) 前3条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。 2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定 …