古物商営業とは
古物商営業とは、古物営業法に規定される、古物を業として売買または交換することを指します。
古物を買い取って販売したり、仕入れた古物を手直しして販売したりする際には、盗品の売買や流通を防ぐために、営業所を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要です。
申請の窓口は、所在地を管轄する警察署の生活安全課です。申請を行うには、下記の申請書類を作成し、資料を添えて提出しなければなりません。
- 登記事項証明書(法人のみ)
- 法人の定款(法人のみ)
- 住民票
- 市区町村発行の身分証明書
- 5年間の略歴書
- 人的欠格事由に該当しない誓約書
- URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー(該当する営業形態のみ)
これらの申請書・資料を提出し、審査を経たうえで、古物商許可証が発行されます。
お任せいただければ、必要な書類の確認、申請書類の作成、警察署への提出、許可証の受け取りまで行います。
【基本料金】※消費税は別途申し受けます。
申請内容 | 申請手数料 | 報酬額 |
新規営業許可申請 | 19,000円 | 50,000円 |
許可変更申請 | – | 10,000円〜 |
【その他の費用】
■必要書類取得費用(各数百円)
・法人の場合:登記事項証明書、法人の定款
・住民票、市区町村発行の身分証明書
古物商許可は、警察窓口との相談や調整が必要となることの多い申請です。
手続きが必要か不要かのアドバイスから、書類作成、申請、受領までトータルでサポートいたします。
安心してお任せください。
- お客様の声
-
迅速な対応をしていただきました株式会社ピープルコーポレーション 専務取締役 平松訓生様 (自動車販売業) 岡山県富山県行政書士会からご紹介していただき、車庫証明の依頼をしました。 途中経過の報告もしていただき、とても助かりました。
-
処理が早い砺波工業株式会社 執行役員 橋本昇様 (建設業) 富山県早く処理して頂きました。 (自動車登録・名義変更)
-
スムーズな動きネッツトヨタ東京株式会社 法人特約店部 浅野治彦様 (自動車販売業) 東京都スムーズに動いて頂けました。 (車庫証明)