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遺言執行者は自分以外の人に依頼できます

これまで、遺言執行者は、その任務を、あくまで自分自身が行う必要がありました。 例外的に、やむをえない事情がある場合に限って、誰かに依頼できる、という決まりでした。 【現在の民法】 (遺言執行者の復任権) 第1016条 遺 …

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