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遺言執行者の権限が明確になりました

民法1014条は、次のように改正されます。 (特定財産に関する遺言の執行) 前3条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。 2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定 …

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